対償みたいなんが供与されてますけど、目をつむれというのでしょうか。青少年条例は適用されません。
被告人は専ら性的欲望を満足させる目的で
甲野太郎(15歳)が18歳未満の青少年であることを知りながら
平成27年1月22日 15:00ころ、
大阪市北区の路上において
「指圧関係の仕事やってて、練習台捜してるねん。協力してくれたら1000円やる。協力しれくれへんか?頼むわあ 困ってんねん」などと申し向け、同人を欺き、困惑させた上、
路上で 800円を渡して マッサージを開始して 引き続き 下着の中に手を差し入れ陰茎を直接触ってもむなど もって専ら性的欲望を満足させる目的で青少年を欺きかつ困惑させてわいせつな行為をしたものである
大阪府青少年健全育成条例 47条 34条2号
大阪府青少年健全育成条例
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
第47条 第34条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。