「児童買春・ポルノ禁止法違反(販売ほう助)の疑い」ということなので、アマゾン自身が被疑者になりました。
有体物販売の場合でも、ダウンロード販売の場合でも、媒介者を「犯罪インフラ」として共犯扱いする傾向です。
販売の場所を提供した点で客観的には幇助の事実があるので、「幇助の意思はない」「違法品とは知らなかった」と言い張るしかなく、法律上の削除義務がないことを説明して、違反品排除の実績を示して防御することになります。
プロバイダ 刑事責任
管理者 刑事責任
という検索をすれば争点が分かると思います。
アマゾンは配達まで担当してますから、購入者のリストが押収されたものと思われます。単純所持罪が施行されたときに華々しく一斉捜索を行うと予想されますが、その固いネタをつかんだことになります。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015012490071109.html
自社が運営するインターネットの通販サイトに児童ポルノの商品を掲示し、販売を手伝っていた疑いがあるとして、愛知県警は二十三日、児童買春・ポルノ禁止法違反(販売ほう助)の疑いで、インターネット通販大手「アマゾンジャパン」(東京都目黒区)の本社と、千葉県市川市にある関連子会社の配送センターを家宅捜索した。捜査関係者が明らかにした。
県警は昨年九月から今年一月にかけて、アマゾンの通販サイトに児童ポルノの写真集などを出品していたとして、同法違反(販売目的所持)容疑で東京や愛知、滋賀など全国八都県の約十業者を摘発している。県警はさらに、サイトの管理・運営者であるアマゾンジャパンがこれらの出品を放置していた疑いがあるとみて、捜索の押収品の分析を進める。
アマゾンジャパン広報部は二十三日の本紙の取材に「捜査当局から協力依頼があった場合は法令に基づいて対応しているが特定の事件についてコメントを申し上げることはできない。家宅捜索の有無についても申し上げられない」と答えた。
アマゾンの通販サイトで売られていたのは少女の写真集など。マニアの間でプレミアが付き、十万円近い価格で販売されている商品もあった。同社のホームページ(HP)によると、会員登録をして販売手数料などを払えば、商品名や価格などを書き込んで商品情報を登録するだけで、誰でも通販サイトに商品を出品できるという。
同社は独自のガイドラインを設け、偽ブランド品や動物、アダルトグッズなどの出品を禁止。違反した場合には商品掲載の取り消しや契約解除などの措置を取っている。児童ポルノについても「児童ポルノまたは児童ポルノを想起させる商品を販売することはできない」などと明記している。
アマゾンジャパンの通販サイトの閲覧・利用者は、月に約四千八百万人に上るとみられている。
古書の写真集だと思うんですが、裁判例にも触れながら、取次は中身見てないし、タイトルだけでは判断できないし,見つけたら削除しているし、等と要領良く弁解すれば、起訴される事は無いと思います。
http://mainichi.jp/select/news/20150124k0000e040300000c.html
日本法人など 児童ポルノ禁止法違反のほう助容疑で
インターネット通販世界大手「アマゾン」が、自社の商品サイトへの児童ポルノ写真集出品を放置し、販売を手助けした疑いがあるとして、愛知県警が23日に同社日本法人「アマゾンジャパン」(東京都目黒区)や、千葉県市川市にある関連会社の物流センターを、児童ポルノ禁止法違反(提供)のほう助容疑で家宅捜索したことが、捜査関係者への取材で分かった。
県警少年課などは昨年、サイバーパトロールで、アマゾンに出品された複数の児童ポルノ写真集を発見。同9月以降、出品した東京都中央区の古書店を家宅捜索し、同法違反容疑で経営者の男ら2人を現行犯逮捕するなど、全国で複数の業者を摘発した。出品された写真集の中にはプレミアが付き、マニアの間で数万円で取引されるものもあった。
また同11月には、関連会社「アマゾンジャパン・ロジスティクス」が運営する神奈川県内の物流センターを家宅捜索していた。
アマゾンは個人や商店が出品した商品を販売している世界最大の通販サイトで、書籍から日用品まで手広く扱っている。同社は出品規約で「サイト上で販売のために掲載される商品は、児童買春・児童ポルノ禁止法等、日本の法令を順守しているものでなければならない」と定めている。
県警は押収した資料の分析を進めるなどして、立件の可否を慎重に検討する。
http://digital.asahi.com/articles/ASH1S3CLGH1SOIPE006.html
インターネットの通販サイトで子どものわいせつな写真集の販売を仲介していたとして、愛知県警が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(販売幇助(ほうじょ))の疑いで、ネット通販大手のアマゾンジャパン(東京都目黒区)の本社や、関連会社「アマゾンジャパン・ロジスティクス」の物流センター(千葉県市川市)を23日に家宅捜索したことがわかった。少年課によると、昨年夏、アマゾンが管理する通販サイトで、18歳未満の少女の裸など児童ポルノが疑われる写真集が販売されているのがわかり、捜査を開始。同年9月、児童ポルノにあたる少女の写真集を販売したとして、東京都内の古書店の経営者と店員の男2人を同法違反(販売目的所持)の疑いで逮捕するなど、これまでに愛知や福岡などの書店や個人計約10業者を検挙していた。
さらに県警は、アマゾンが、児童ポルノを扱う業者がサイト上で商品を販売しているのを知りながら放置していた可能性があるとみて、同法違反容疑での家宅捜索に踏み切った。同社は違法な商品は販売しないルールを設けているが、県警は今後、押収した資料やパソコンを分析し、児童ポルノが販売された経緯などを調べる方針だ。
アマゾンは1995年創業の米アマゾン・ドット・コム社が、世界各地で運営する世界最大級のインターネット通販サイト。日本法人は2000年に設立され、書籍のほか、電子機器や食品、衣服などを幅広く扱う。物流センターは市川市のほか、堺市、佐賀県鳥栖市、愛知県常滑市、岐阜県多治見市などにもある。
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20150124-1425752.html
インターネット通販大手アマゾンジャパン(東京都目黒区)が、自社のサイトに児童ポルノ関連商品の情報を掲示し、販売を手助けしたとして、愛知県警が児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)ほう助の疑いで、同社本社など計3カ所を家宅捜索していたことが24日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、アマゾンジャパンは18歳未満の少女のヌード写真集など、児童ポルノが掲載された商品が出品されているのを知りながら放置し、販売を手助けした疑いが持たれている。
家宅捜索したのは今月23日で、本社や関連会社、千葉県市川市の物流センターから出品記録などを押収した。
同社のサイトで少女のヌード写真集が掲示されているのを愛知県警のサイバーパトロールが発見。昨年9月、都内の古書店経営者ら男2人を同法違反容疑で逮捕した。
県警はこの事件をきっかけに、ことし1月までに、岐阜、滋賀、福岡各県などで児童ポルノ関連商品を出品した約10業者を摘発した。昨年11月には、神奈川県小田原市のアマゾンジャパンの物流センターも家宅捜索していた。
摘発された業者らは愛知県警の調べに「ほかの通販サイトでは児童ポルノの関連商品は取り扱えなかった。アマゾンなら出品できた」と話しているという。
アマゾンジャパンのホームページによると、個人や法人も販売手数料などを支払うことでサイトに商品を掲示し、販売することができる。同社のガイドラインにより、非合法の製品や盗品、児童ポルノなどのアダルト商品の出品は禁止されている。(共同)
正犯の逮捕報道
児童ポルノ所持の疑い
2014.09.13 中日新聞
【愛知県】西署などは11日、児童ポルノ禁止法違反(販売目的所持)の現行犯で、東京都中央区、古書店経営(47)、店員(49)の両容疑者を逮捕した。
逮捕容疑では、同日午後4時5分ごろ、東京都千代田区の古書店で、児童ポルノ写真集1冊を販売目的で所持していたとされる。
署によると、2人とも容疑を認めている。インターネット上で販売されているのを捜査員が発見し、両容疑者の店で扱っていることが分かった。
中日新聞社