これは年齢確認尽くさず青少年と淫行したという過失犯での逮捕だと思いますが、対償供与があるので、青少年条例は適用されません。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140821#1408616422
口頭では年齢確認尽くしたことにはならないので、この過失処罰条項自体の無効を主張すべきだと思います。
兵庫県青少年愛護条例
第30条6項
https:///ac12/documents/aigozyourei.pdf
第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項若しくは第2項、第21条の2又は第24条第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。兵庫県青少年愛護条例の解説H21
「過失のないとき」とは、単に青少年に年齢、生年月日等を確認しただけ、又は身体の外観的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の父兄に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を用いて青少年の年齢を確認している場合をいう。
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE000000000000006678.shtml
容疑者は2013年、出会い系サイトで知り合った当時16歳の少女に、未成年だと確認せずに現金2万円を支払い、神戸市内のホテルでわいせつな行為をした疑いがもたれています。
その後、少女が家出し警察に保護されて事件が発覚。
容疑者は取り調べに対し、「生活全般が上手くいかないストレスで援助交際を続けていた」と話しているということです。
兵庫県の条例では、未成年かどうか確認を怠っていれば罪になりますが、容疑者は「20歳になっているかどうか確認したと思う」と容疑を一部否認しています。
http://www.police.pref.osaka.jp/02jyoho/sokuho/kenkyo/index.html
青少年愛護条例違反事件被疑者の逮捕[本部少年課]
1月12日、男を青少年愛護条例違反事件被疑者として逮捕しました。
被疑者は、平成25年12月中旬、インターネットの出会い系サイトを介して知り合った女児に対し、年齢確認を尽くさず、兵庫県内において、わいせつな行為を行ったものです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150112-OYT1T50057.html
出会い系サイトで知り合った18歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして、大阪府警少年課は12日、容疑者(57)を同県青少年愛護条例違反容疑で逮捕した。
調べに対し、「わいせつな行為はしたが、成人していると確認したと思う」と容疑を一部否認しているという。
発表では、容疑者は2013年12月17日夕、神戸市西区のホテルで、大阪府内に住む16歳の少女に2万円を払い、胸を触るなどした疑い。
府警によると、少女は当時、家出中で、府警が昨年4月に府内で保護。メールの履歴から容疑者が浮上した。容疑者は出会い系サイトを介して約30人の女性とメールでやり取りをしており、「ストレスがあった」と供述しているという。
http://digital.asahi.com/articles/ASH1D53PQH1DPTIL003.html
16歳の少女にわいせつな行為をしたとして、大阪府警は12日、容疑者(57)==を兵庫県青少年愛護条例違反容疑で逮捕し、発表した。容疑者は「若い女の子と援助交際したことに間違いありません」と供述しているという。
少年課によると、容疑者は2013年12月17日、神戸市西区のホテルで、当時16歳の少女の胸や下半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いがある。少女とはインターネットの出会い系サイトで知り合い、ホテルで2万円を渡していたという。昨年4月、家出中だった少女を大阪府警が府内で保護。少女の携帯電話のメールの履歴から、容疑者のことがわかったという。
追記
法文上は青少年条例は適用されないはずなんだが、
1/12逮捕、1/14略式起訴
前阪神総局長を懲戒解雇 神戸新聞社
2015.01.15 共同通信 社会 (全388字)
大阪区検は14日、同条例違反の罪で前総局長を略式起訴。大阪簡裁は罰金40万円の略式命令を出した。前総局長は納付し、釈放された。
起訴状によると、2013年12月17日、神戸市西区のホテルで、年齢を十分に確認せず、当時16歳の少女の胸などを触ったとしている。