動物を「毀損」するというのはなじまないので「傷害」という用語を置いています。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
裁判例コンメンタール
(2) 傷害」
「傷害」 するとは、動物を段損することであり、物理的に殺傷する場合に限らず、動物としての本来の効用を失わせる場合をも含む(大塚、各論352 、大谷各論358 、西田各論274 等)。
条解刑法
(イ)傷害
動物を客体とする場合であり.「損壊」と同じ意義である。動物の肉体や健康を害し,更に死亡させる場合も入る。また飼養されている動物を失わせたり隠匿したりする場合も含む。具体例としては養魚池の水門を聞いて飼養中の鯉を養魚池の外へ流出させる行為(大判明44・2・27録17-197)などである。
http://www.bengo4.com/topics/2000/
●盲導犬は「物」として扱われてしまう
「一般的な感覚からすると、違和感があるかもしれませんが・・・」と谷原弁護士は前置きした上で、次のように続ける。「他人の盲導犬やペットなどを傷つけると、『器物損壊罪』という刑罰が適用されます。盲導犬やペットなどは、法律上『物』として扱われるからです」
・・・・
●法律上の表現を変える必要がある?
結論に違和感を覚える声は少なくないが、こうした現状をどう考えればよいだろうか。「生命のない純然たる『物』と、生命をもった盲導犬やペットなどを同列に扱っていることが原因だと思います。
国民感情を考慮するのであれば、盲導犬やペットなど、人間とともに暮らす動物については、法律上の表現だけでも変更したほうがよいのかもしれません」
谷原弁護士はこのように述べていた。