児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ひそかに製造罪

 7/15施行
 7/19製造行為
 7/21製造行為
という時系列では、被疑者もこんな罪を知らないしょうね。
 男湯の女児というのは、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に疑問があるんだよ。
 e-govでも新法の条文が出てないので、法律を知らなかったという弁解も有効でしょう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第二条
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノ所持、提供等)
第七条
2  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5  第二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

H26.6.5 衆議院法務委員会
○高橋(み)委員
ありがとうございます。
そうすると、今読みました七条五項の「ひそかに」というのは、盗撮ということでよろしいんでしょうか。
○西田委員
まさにこの「ひそかに」が盗撮を意味するものでございますが、「ひそかに」というものをどう解釈するかというのは、きちんと定義づけをしておかなければいけないというふうに思います。
この「ひそかに」は、描写の対象となる児童に知られることのないような態様でという意味で解されるものでございます。
これは、通常、盗撮されている場合というのは、盗撮されている児童は盗撮されていることを知らないわけでございます。
これが一般的かと思うんですけれども、仮に、例外的ではあるかと思うんですけれども、盗撮されていることに気づいてしまった場合であったとしても、ひそかに児童に知られないようにこれを撮影しているような場合であっても、これは基本的に適用されるというふうに解されます。
以上でございます。
○高橋(み)委員
ありがとうございました。
同じ条文なんですけれども、「製造」という文言があるんですけれども、「製造した者も、」というところなんですけれども、これは複写も入るということでよろしいんでしょうか。
○西田委員
お答え申し上げます。
ここに掲げました、第七条五項における「製造」に関しましては、この前段で「児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、」というふうに手段を限定しております。
ですので、複写は当たりません。

軽犯罪法新装第2版」伊藤栄樹・勝丸充啓P168
(2) 『ひそかに』
「ひそかに」とは,見られないことの利益を有する者に知られないようにすることをいう。見られる者以外の者に知られると否とを問わない。不特定多数の人の面前で、行っても,見られる者に知られないようにすれば,「ひそかに」のぞき見たことになる。見られる者の承諾があれば,「ひそかに」には当たらないことはいうまでもない。
・・・
H26改正法の5項製造罪(ひそかに製造)の予想される解説
(2) 『ひそかに』
「ひそかに」とは,描写されないことの利益を有する者に知られないようにすることをいう。描写される者以外の者に知られると否とを問わない。不特定多数の人の面前で、行っても,描写される者に知られないようにすれば,「ひそかに」描写されたことになる。描写される者の承諾があれば,「ひそかに」には当たらないことはいうまでもない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140814-00000120-san-soci
児童買春・児童ポルノ禁止法の改正法が7月に施行されて以降、「盗撮による児童ポルノ製造」を適用して摘発するのは全国初となる。
 捜査関係者によると、男は7月下旬、同県内のスーパー銭湯の脱衣所などで、腕時計型の小型ビデオカメラを装着して女児2人の裸を動画で盗撮し、児童ポルノを製造した疑いが持たれている。

 男は主に銭湯の男性用脱衣所で、親と一緒にいる女児を狙い、数年間で女児数十人のわいせつな動画を撮影したとみられている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140814-00000077-jij-soci
7月に改正された同法を適用して、盗撮による児童ポルノ製造を立件するのは全国で初めて。同容疑者は「間違いありません」と認めているという。
 調べによると、容疑者は7月19、21日に同市の銭湯で、入浴中の女児が18歳に満たない児童と知りながら、腕時計型ビデオカメラで動画撮影し、児童ポルノを製造した疑い。