児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実子への着エロ製造事件につき懲役2年執行猶予4年 罰金50万円とした事例(東京地裁h29.11.08)

 刑事確定訴訟記録法での閲覧許可はまだ出ませんが、判例DBに載りました。
 実刑にしろという署名活動の影響はありませんでした。

東京地方裁判所平成29年11月08日
主文
被告人を懲役2年及び罰金50万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から4年間その懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨
  起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
適用した罰条
  刑法60条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条7項前段(6項)、2条3項3号、刑法18条、25条1項
量刑の理由
  被告人は、被害児童の未熟さに付け込むとともに、被害児童の父親としての影響力に乗じて、被害児童を被写体とした児童ポルノを作成したものである。本来父親として我が子の権利を擁護すべき立場にありながら、その立場を悪用し、父親の役に立ちたいという被害児童の健気な心情に付け込んだその犯行態様は、卑劣かつ悪質というほかない。本件犯行が、被害児童の健全な成長に悪影響を与える可能性も看過できない。そして、被告人は、被写体の選定、撮影場所の提供、作成した児童ポルノの販売委託、共犯者の勧誘などを行っており、本件犯行において主導的な役割を果たしたといえる。以上からすると、被告人の行為責任は重く、主文の懲役刑及び罰金刑は免れない。
  もっとも、被告人が当公判廷において罪を素直に認めて反省の態度を示すとともに、今後は二度と罪を犯さない旨の更生の決意を述べていること、被告人には前科がないことなど、その更生等に関し有利に斟酌すべき事情も存在する。
  以上の事情を考慮すれば、被告人については、今回に限り、その懲役刑の執行を猶予し、社会内で更生する機会を与えるのが相当である。
(求刑 懲役2年及び罰金50万円)
刑事第3部
 (裁判官 内山裕史)
起訴状
公訴事実
 被告人両名は、 (当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、不特定又は多数の者に提供する目的で、共謀の上、平成27年2月21日から同月22日までの間、 において、極小の水着又は透ける素材の水着を着用させた同児童に、座って開脚、うつ伏せ、四つんばいで臀部を突き出すなどの姿勢を取らせた上、その股間、露出した臀部等に焦点を当ててその姿をデジタルビデオカメラで動画撮影し、その電磁的記録である動画データ53ファイルを同ビデオカメラに装着したCFカードに保存するなどした上、同月24日、 被告人 方において、同動画データをパーソナルコンピュータに接続した電磁的記録媒体であるハードディスクに記録させて保存し、もって衣服の一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造したものである。
罪名及び罰条
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法7条7項前段、2条3項3号、刑法60条