児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

19歳の少女は11月25日、ネット掲示板に「下着、制服、タイツ、靴下売ります」などと書き込み今月11日に補導。女子高生は援助交際を持ちかける書き込みをして今月12日に補導された。

 下着買った人は、青少年からも下着を買ってる疑いとか、体も買ってる(児童買春)疑いで捜査を受けます。援助交際の書き込みに応答した人は、児童も買った疑いで捜査を受けます。
 こういう意味で捜査が拡がって、事件も掘り起こせるので、サイバー補導された少女の携帯電話は、福祉犯捜査にとっては、宝の山です。
 

サイバー補導:ネットに書き込み 2少女「遊ぶ金ほしかった」−−県警 /熊本 毎日新聞2013.12.31 
 県警少年課は、インターネット上で性的行為や下着販売を持ちかける少年少女に接触して補導する「サイバー補導」で県内の少女2人を補導したと発表した。全国の警察がサイバー補導を本格化させた10月21日以降で県内初の補導という。

 県警によると、サイバー補導では、捜査員がネット掲示板などで売春や制服販売を持ちかける書き込みを探す「サイバーパトロール」を定期的に実施。客を装って待ち合わせの約束を取りつけ、直接会って初めて身分を明かし、ネット利用の危険性などを指導する。

 今回補導されたのは18歳の女子高生と19歳の少女。19歳の少女は11月25日、ネット掲示板に「下着、制服、タイツ、靴下売ります」などと書き込み今月11日に補導。女子高生は援助交際を持ちかける書き込みをして今月12日に補導された。いずれも「彼氏と遊ぶ金がほしかった」などと動機を説明したという。

 同課の川辺信一次席(54)は「目先の金ほしさに思わぬ犯罪に巻き込まれる恐れがある。学校が冬休みに入った時期でもあり、子どもたちが被害に遭わないよう注意を呼びかけたい」と話した。【柿崎誠】