児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童が補導されて児童相談所に通告された事例

 児童ポルノ・児童買春法では「被害児童」ですが、「犯罪少年」「ぐ犯少年」扱いされているようです。

女子中生4人 サイバー補導=和歌山
2015.10.16 読売新聞
 出会い系アプリを通じて知り合った相手にみだらな行為をして金を受け取ったとして、県警少年課は15日、県内の同じ公立中学に通う3年生の少女4人(14、15歳)を児童相談所に通告したと発表した。少女4人は2〜8月、計約60人にわいせつな行為をして計約60万円を得ていたという。
 同課の捜査員が8月25日、アプリ上の掲示板で、「かねちょーだい」などと15歳の少女が書き込んでいるのを発見。客を装って連絡を取り合い、同27日に待ち合わせ場所に現れた少女を補導した。その後、少女から事情を聴くなどして、他の3人が同じ行為をしていたことがわかり、9月16日までに全員を補導した。
 売春やみだらな行為を呼び掛けるインターネット上の書き込みに捜査員がアクセスして調べを進める「サイバー補導」を県警では2013年から実施している。

補導:わいせつ行為で代金、中3女子4人を 児相に通告 /和歌山
2015.10.16 毎日新聞社
 県警少年課は15日、スマートフォンの出会い系アプリを使い、複数の男性にわいせつな行為を持ち掛けて代金として計約60万円を得たとして、県内の公立中学3年の女子生徒4人を補導し、児童相談所に通告したと発表した。
 今年8月25日、同課のサイバーパトロールで、県内在住の少女が書いたとみられる不適切な書き込みがネット上で見つかった。警察官がアプリでやりとりをして指定された場所に出掛けて1人の女子生徒と接触。事情を聴くなどしたところ、同じ学校に通う同級生4人が今年2月〜8月末に約60人に会っていたことが分かった。
女子生徒らは、知人からやり方を教えられて小遣い目的で始め、収入は衣服や飲食代に充てたなどと話しているという。