児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

サイバーパトロールによる検挙事例

 出会い系サイト以外で児童を誘引しても、それを罰する法令はありませんが、誘引の書き込みを端緒として、捜査を始めることがあるので、結局、検挙されるというわけです。

http://npn.co.jp/article/detail/48540530/
ところで、容疑者はなぜ逮捕されるに至ってしまったのか? 県警ではサイバーパトロール隊が昨年12月、インターネット掲示板を捜査したところ、援助交際を申し込むような内容の書き込みを発見。捜査で行き着いた女子中学生から事情を聞いたところ、容疑者が浮上したというのだ。
 2人は昨年7月に、主に中学生が利用するメル友募集の掲示板を通じて知り合ったという。容疑者は複数回、メル友募集の書き込みをしており、県警では余罪がないか調べている。
 サイバーパトロールはインターネットの普及により、サイバー犯罪が増加したため、警察庁が、その取り締まり、予防対策を行っているもの。特に昨今、18歳未満の少女による援助交際や下着販売を持ち掛ける書き込みが後を絶たないため、警察庁では昨年4月からサイバー補導の試験運用を始め、同10月から本格的に実施されている。
 サイバー補導はインターネット上で不適切な書き込みをした少年少女に、警察官の身分を隠して、メールをやり取りし、直接会って注意と指導を行うもの。
 容疑者は気象キャスターという立場からして、再び、テレビ画面に復帰するのは難しいと言わざるを得ないだろう。

 気象予報士の資格には影響ないようです。

気象業務法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO165.html
(登録)
第二十四条の二十  気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。
(欠格事由)
第二十四条の二十一  次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。
一  この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者