2013-12-24 12月1日〜12月31日にわたる同一被害者に対する連続的性犯罪(強姦・強制わいせつ罪)について、「12月24日の姦淫」を起訴したが、その日だけはアリバイがあることが判明し、再捜査の結果「12月10日の姦淫」の証拠が出てきた場合、「訴因変更」するのか、「追起訴」するのか? 性犯罪 強姦罪・強制わいせつ罪は1回ごとに1罪で併合罪になるので、 12/24の姦淫については無罪 12/10の姦淫については追起訴して有罪 ということになりますね。 こんなのを訴因変更でやろうものなら、公訴事実の同一性がなく訴因変更も無効ですから、 12/10の姦淫については訴因変更無効 12/24の姦淫については無罪 になってしまい、ほんとに無罪放免になっちゃうんです。