児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

12月1日〜12月31日にわたる同一被害者に対する連続的性犯罪(強姦・強制わいせつ罪)について、「12月24日の姦淫」を起訴したが、その日だけはアリバイがあることが判明し、再捜査の結果「12月10日の姦淫」の証拠が出てきた場合、「訴因変更」するのか、「追起訴」するのか?

 強姦罪・強制わいせつ罪は1回ごとに1罪で併合罪になるので、
  12/24の姦淫については無罪
  12/10の姦淫については追起訴して有罪
ということになりますね。
 こんなのを訴因変更でやろうものなら、公訴事実の同一性がなく訴因変更も無効ですから、
  12/10の姦淫については訴因変更無効
  12/24の姦淫については無罪
になってしまい、ほんとに無罪放免になっちゃうんです。