児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑判決で即日控訴(山形地裁h25.7.2)

 再保釈(控訴保釈)を求める場合以外は、控訴期限に保釈するのが普通です。
 控訴したんなら、児童ポルノの訴因を拝見したいですね。山形だとそこで破れる可能性があるから。
 面会強要ということで強要罪になってますが、面会して性行為しようと意図している場合は強姦未遂です。

元山大研究員に懲役7年 強姦など=山形
2013.07.03 読売新聞
 出会い系サイトで知り合った女性に乱暴したなどとして、強姦と強要未遂の罪などに問われた被告の判決が2日、山形地裁であった。矢数昌雄裁判長は「画像を流布すると脅して強姦するなど悪質」として懲役7年(求刑・懲役10年)を言い渡した。被告は即日控訴した。
 矢数裁判長は判決で「被害者の画像を撮影して、弱みにつけ込むなどした卑劣な犯行」と指摘。「精神的苦痛は大きく、責任は重い」と断じた。弁護側は判決前、被告から新たに50万円を受け取ったとする被害女性1人の上申書を提出した。
 判決では、被告は昨年4月、県内の女性(当時20歳)をホテルで乱暴。同10月に別の県内の女性(同)をホテルで乱暴した上、メールなどで脅し面会しようとした。同5月には、ホテルで県内の女子高生(同16歳)に現金1万円を支払う約束をして淫らな行為に及び、動画と静止画を撮影してパソコンに保存した。