児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

千葉大集団強姦事件、医学部生に懲役3年の実刑判決(千葉地裁H29.4.17)

 一部否認と報道されていますが、徹底的に争った形跡はありません。
 11/21 逮捕
 1/31 第1回 一部否認
 3/1 第2回 情状証人
 3/28 求刑5年 弁論
 4/17 判決3年実刑

 法定刑は4年ですから、酌量減軽されているようです。
 奥村の手元にあるデータでは、最も軽いケースになります。

刑法
第一七七条(強姦かん)
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦かん淫いんした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第一七八条の二(集団強姦等)
 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。

被告に懲役3年 千葉地裁「状況に流された」 千葉大集団強姦
2017.04.18 千葉日報 
 弁護側は「犯行は共同で行ったとはいえ単独に近い」などとして減刑の上執行猶予付き判決を求めていた。判決後、即日控訴した。
 判決によると、、両被告は20代女性が酒を飲み酩酊(めいてい)状態だったことに乗じ、共同で乱暴しようと考え、昨年9月20日午後10時ごろから翌21日午前0時半ごろまでの間、千葉市内の飲食店内でA被告が女性を乱暴し、引き続きB被告が乱暴した。

 判決で吉村裁判長は、、両被告が「共同して乱暴しようという意思を相通じていた」と認定。検察側は、被告による乱暴後、女子トイレ内でA被告から乱暴したことを告げられて乱暴に及んだ一連の行為について「一罪の集団強姦罪」と主張していたが、A被告が単独で行った行為について「共謀がないことは証拠上明らかで、検察側の主張は失当」と退けた。
 量刑理由では、A被告が乱暴後、被害女性にキスをするなどしたことを挙げ「そそのかされたわけではないのに、自らの意思で行為に及んだ。A被告に刺激された面はあるが、被害者の写真を撮影したり元被告に犯行をそそのかすなど酌量の余地はない」と指摘。「謝罪文を書き一定額の被害弁償もしている。反省の態度を示し父親が社会復帰後の監督を誓い、更生が期待できる」とした。
 判決後、弁護側は控訴理由について「更生の面では実刑判決を課す必要はない」と述べた。
 千葉大広報室は「元被告についてはすでに懲戒委員会を開き手続き中。被告についても今後懲戒委が開かれる。大学としての処分が決まり次第、ホームページ上で公表することになる」と話している。