児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪で示談しても減軽されなかった事案

 「児童の徳性」「児童の健全育成」という利益を害してしまったとき、それが金銭で填補できるかというと、難しいですよね。
 そういう正解の裁判所に当たると、被害弁償では減軽されません。
 他方、性犯罪と混同して金銭である程度填補できると考えている裁判所もあって、その場合は減軽されます。
 弁護人もそういう状況だということに警戒して、弁償して下さい。
 そうでないと、大金で示談するわ、減軽はされないわという最悪の結果になります。

 奥村の経験では、東京高裁で1件、札幌高裁で1件。金銭賠償で量刑不当(2項破棄)の判決をもらいました。