「児童の徳性」「児童の健全育成」という利益を害してしまったとき、それが金銭で填補できるかというと、難しいですよね。
そういう正解の裁判所に当たると、被害弁償では減軽されません。
他方、性犯罪と混同して金銭である程度填補できると考えている裁判所もあって、その場合は減軽されます。
弁護人もそういう状況だということに警戒して、弁償して下さい。
そうでないと、大金で示談するわ、減軽はされないわという最悪の結果になります。
奥村の経験では、東京高裁で1件、札幌高裁で1件。金銭賠償で量刑不当(2項破棄)の判決をもらいました。