児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノのファイル交換・共有の事例。逮捕されてから「自首」を主張するような素人の「自首」ならあまり意味がないんだが、逮捕されてしまえば被告人がそういうので「自首減軽」を主張せざるをえず、だからといって、自首軽減されることは無い。

 公判請求された事件で、「自首にならないか」「自首を主張してくれ」という希望が時々あります。
 殺人とか長期の実刑になる場合は、自首減軽は大きいわけですが、執行猶予が付く例が多い場合には、自首減軽はないので、公判で声高に主張しても、せいぜい量刑の一時事情ですよね。

しかも、その「自首」の存在や内容の証拠がお粗末だったり無かったりするので、弁護人としてはやっかいです。
 地元の弁護士に相談して、何かの書面にしておいてもらうと認定されやすくなるので、助かります。

ファイル共有の量刑は、営利性がないので、営利目的の提供の場合よりも軽いです。被告人像としては、児童ポルノ愛好の度合いは凝り固まってる感じだし、永久に拡散させてしまうのに軽いのが不思議です。裁判所の思考が甘いところです。
 罪数的には、公然陳列罪は包括一罪という東京高裁の判例があるので、4項提供罪(不特定多数)が併合罪なのと比較すると軽いことになります。