公判請求された事件で、「自首にならないか」「自首を主張してくれ」という希望が時々あります。
殺人とか長期の実刑になる場合は、自首減軽は大きいわけですが、執行猶予が付く例が多い場合には、自首減軽はないので、公判で声高に主張しても、せいぜい量刑の一時事情ですよね。
しかも、その「自首」の存在や内容の証拠がお粗末だったり無かったりするので、弁護人としてはやっかいです。
地元の弁護士に相談して、何かの書面にしておいてもらうと認定されやすくなるので、助かります。
ファイル共有の量刑は、営利性がないので、営利目的の提供の場合よりも軽いです。被告人像としては、児童ポルノ愛好の度合いは凝り固まってる感じだし、永久に拡散させてしまうのに軽いのが不思議です。裁判所の思考が甘いところです。
罪数的には、公然陳列罪は包括一罪という東京高裁の判例があるので、4項提供罪(不特定多数)が併合罪なのと比較すると軽いことになります。