児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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東京都民の年齢確認義務

 条例28条の過失処罰は、18条の6にだけは適用されないんですね。
 15条の2や15条の3は一般人宛の規定で、下着等の売買には年齢確認義務を課しているのに、淫行には適用されない。
 青少年と知らずに、青少年から下着を買って(15条の2違反)、ついでに淫行した場合(18条の6)、淫行罪のみ不成立ということになります。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=D:\EFServ2\ss00003FCD\H00000001&SYSID=1812&FNM=g1012150041906151.html
第十八条の六 
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第二十四条の三 
第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十八条 
第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
第十条 興行場において、第八条第一項第一号の規定により知事が指定した映画(以下「指定映画」という。)を上映するときは、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。

第十一条 興行場において、第八条第一項第一号の規定により知事が指定した演劇、演芸又は見せもの(以下「指定演劇等」という。)を上演し、又は観覧に供するときは、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。

十三条 がん具類の販売を業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関してがん具類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、第八条第一項第二号の規定により知事が指定したがん具類(以下「指定がん具類」という。)を青少年に販売し、又は頒布してはならない。

十三条の二 何人も、第八条第一項第三号の規定により知事が指定した刃物(以下「指定刃物」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

第十五条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(次条第一項に規定する物を除く。)を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。
2 古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から古物(次条第一項に規定する物を除く。)を買い受けてはならない。

第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。

第十五条の三 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
二 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
三 接待飲食等営業(風適法第二条第四項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第一項第二号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。

第十五条の四 
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)


 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説(平成17年5月 東京都)では、他人名義や偽造された身分証明書や定期券を提示した場合に過失がないとされる可能性があるそうですが、児福60条4項の場合には、そんな甘い弁解は通らないので、条例についても同様だと思います。

児童福祉法第60条
④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。