児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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出会い喫茶と東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例と児童買春

 という取材を受けたのですが、東京の条例は知りませんでした。他の自治体も知りません。
 「対価を伴う交際を仲介」しなければ、条例の対象から外れます。
 弁護士ですから「出会い喫茶の実態」は知りませんよ。「風俗ライター」にでも聞いて下さい。

東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例
(平成九年六月十三日条例第六十八号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、デートクラブ営業及び利用カード販売業について必要な規制を行うとともに、これらの営業に係る特定の行為を禁止すること等により、青少年の健全な育成を阻害する行為を防止し、及び清浄な風俗環境を保持することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 デートクラブ営業 客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業をいう。
二 デートクラブ営業者 東京都の区域内において営業所、事務所又は客と他の異性の客との接触場所を設けてデートクラブ営業を営む者をいう。
三 青少年 十八歳未満の者をいう。
四 利用情報 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。第九条第一項第一号において「法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(第十五条第一項第三号において「店舗型電話異性紹介営業等」という。)に係る役務の提供を受けるために必要な暗証番号等の情報をいう。
五 利用カード 利用情報を記入した文書その他の物品をいう。
六 利用カード販売業 利用カードの販売(利用情報を口頭、閲覧その他の方法により伝達し、これに対する対価を得る場合を含む。以下同じ。)をする営業(利用カードの販売を委託することによる営業を含む。)をいう。
七 利用カード販売業者 東京都の区域内において利用カード販売業を営む者をいう。
八 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(都の責務)
第三条 都は、デートクラブ営業及び利用カード販売業に関し、青少年の健全な育成を阻害する行為を防止し、及び清浄な風俗環境を保持するため、必要な施策を行うものとする。
(都民の責務)
第四条 都民は、デートクラブ営業及び利用カード販売業に係る環境及び行為が青少年の健全な育成を阻害しないよう努めなければならない。
(営業者の責務)
第五条 デートクラブ営業者及び利用カード販売業者は、デートクラブ営業及び利用カード販売業が青少年の健全な育成を阻害する行為を誘発し、又は助長することのないよう努めるとともに、地域の清浄な風俗環境を保持するよう努めなければならない。
(青少年の人権等への配慮)
第六条 この条例の運用に当たっては、青少年の人権を尊重するとともに、青少年の身体的又は精神的な特性に配慮しなければならない。
第二章 営業に関する規制等
第一節 デートクラブ営業に関する規制等
(営業の届出等)
第七条 東京都の区域内において営業所又は事務所を設けてデートクラブ営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の十日前までに、営業所又は事務所を設ける場所ごとに、東京都公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事項を東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所又は事務所を設ける場所の名称及び所在地
三 前二号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係るデートクラブ営業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあっては、営業所又は事務所の名称に限る。)に変更があったときは、その日から起算して十日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、廃止又は変更に係る事項を公安委員会に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、青少年が当該届出に係る営業所に立ち入ることができない旨を、公安委員会規則で定めるところにより、営業所の入り口に表示しなければならない。
(営業に係る営業所の設置禁止区域)
第八条 デートクラブ営業者は、東京都の区域内にある次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内並びに都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域内(以下「営業所設置禁止区域」と総称する。)においては、営業所を設置してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)
 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設
三 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
四 医療法(昭和二十三年法律第二十五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所
2 前項の規定は、同項の適用の際、現に前条第一項の規定による届出をしてデートクラブ営業を営んでいる者の当該営業所については、前項の規定の適用の日から二年を経過する日までの間は、適用しない。
(広告及び宣伝の規制)
第九条 何人も、次に掲げる場所を除き、デートクラブ営業の営業所の名称、所在地若しくは電話番号、その他の当該営業に関する事項(以下「デートクラブ営業の営業所の名称等」という。)に係る広告物を表示し、又はデートクラブ営業の営業所の名称等に係る広告を記載した文書、図画その他の物品(以下「広告文書等」という。)を配置してはならない。
一 法第二条第一項に規定する風俗営業(同項第八号の営業を除く。)、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所
東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)第八条の規定により指定された映画等を上映し、又は上演する興行場
三 デートクラブ営業に係る営業所
2 何人も、営業所設置禁止区域においては、前項各号に掲げる場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)を除き、デートクラブ営業の営業所の名称等に係る広告文書等を配布してはならない。
3 前項の規定にかかわらず、何人も、デートクラブ営業の営業所の名称等に係る広告文書等を青少年に配布してはならない。
(デートクラブ営業者の禁止行為)
第十条 デートクラブ営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 青少年を客とすること。
二 青少年を客に接する業務に従事させること。
(デートクラブ営業者の広告及び宣伝の委託に伴う指導義務)
第十一条 デートクラブ営業者は、当該営業に係る広告物の表示又は広告文書等の配置若しくは配布(以下「広告物の表示等」という。)を委託した場合は、当該デートクラブ営業者その他の者から委託を受けた者が、当該広告物の表示等に関し、第九条の規定に違反しないよう指導に努めなければならない。