児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

北海道警察本部「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」逐条解説(平成16年1月1日施行改正版)

3 用語の解説
(l) 「いる者」とは、被行為者が公共の場所又は公共の乗物に存在していることを意味しており、逆に行為者がいずれの場所に存在しているかを関わないことを意味している。また「者」とは、行為者を除く人のことであり、性別、成年及び未成年を関わないが、ここにいう「者」は、卑わいな行為の相手方であるから、その行為を卑わいなものと感じ得る能力を害するものであることを要する。
更に、卑わいな行為は、「いる者」に対するものであれば足り、その直接たると間接たるとを問わない。
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(10) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し」とは、女性の後方から近づき、そのスカート内をドからのぞき見る等人をしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような行為をいう。
「のぞき見j とは、衣服等で覆われている身体又は下着を、作為をもってのぞき見る行為であり、手鏡を使用してスカート内をのぞき見る行為等が該当する。
何の行為もしないのに、風によりスカートがまくれ上がって自然に見えてしまうような場合は、本条の「のぞき見」には当たらない。
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(14) 「卑わいな言動」とは、いやらしく、みだらな言語、動作で、通常人の性的しゅう恥心を害し、嫌悪感を催させ、又は不安を覚えさせるに足りる言語、動作をいう。
本条第1項第1号、第2号及び第3号は、その具体的行為の例示であるが、第4号は、これらに該当しない「卑わいな言語、動作」であり、例えば、「スカートをまくり上げる行為」「女性につきまといながら、性交や性器を意味する言葉をかけ続ける行為」等、様々な卑わいな行為の形態があるが、これらの卑わいな言動は、人に対するものであれば足り、直接であると間接であるとを問わない。
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4 本義と読存法令の関藤
(1) 軽犯罪法との関係
本条と軽犯罪法第I条第20号(身体露出の罪)第23号〈窃視の罪)との関係は、観念的競合である。
(2) 刑法との関係
本条と刑法第176条(強制わいせつ罪〉との関係は法条競合であり、第174条(公然わいせつ罪)との関係は、観念的競合である。