児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

軽犯罪法1条23号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所を撮影録画する行為は,「のぞき見行為」の中核的部分を既に実現しているものということができるから,そのような行為を行ったこと自体が「のぞき見た」に当たると解しても,成文の言葉の可能な意味の範囲内にあるということができるし,一般人の予測可能性を奪うものではない。(福岡高裁H27.4.15)

 久留米支部で閲覧しました。
 脱衣場に録画状態のスマホ仕掛けて撮影して回収という手口です。
 迷惑条例なんかでは、見るのと撮るのは別扱いですが、条例をもって法律を解釈するなという判示もあります。

判決速報(1509号)
( 第一審)
福岡地方裁判所久留米支部
〇判示事項
軽犯罪法1条23号の「のぞき見た」の解釈について
〇判決要旨
軽犯罪法1条23号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所を撮影録画する行為は,「のぞき見行為」の中核的部分を既に実現しているものということができるから,そのような行為を行ったこと自体が「のぞき見た」に当たると解しても,成文の言葉の可能な意味の範囲内にあるということができるし,一般人の予測可能性を奪うものではない。
〇理由
軽犯罪法1条23号が,規制行為の対象とする場所を,「人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」とし,その態様を「ひそかにのぞき見」ることとしていることからすると,本条号の趣旨は,人の住居や人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見ることを処罰の対象とすることにより,プライバシーないし私生活の平穏を視覚的な侵害から保護することにあると解される。そして,プライバシー等を視覚的に侵害する行為としては,肉眼で直接見る行為のほか,本件のように撮影機能を備えた機器を用いて肉眼で見たのと同様の視覚的な情報を得るような行為等が想定されるところ,現在では,視覚的な情報を得る機能を備えたカメラ等の機器が広く普及しており,プライバシー等を視覚的な侵害から保護するという趣旨を全うするためには,本件の撮影行為のように,本条号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所の視覚的な情報を得る行為を規制する必要性は高いものと考えられる。
そこで,「のぞき見た」という用語の意味について見ると,ひそかに設置したカメラ等で撮影録画したものを後日再生して見ることが「のぞき見た」に含まれることに疑問の余地はなく,この行為が「のぞき見た」と称しても格別の違和感はないものと思われるところ,プライバシー侵害の本質は,そのような方法で獲得された画像が,当人の知らない間に,他人の支配内に取り込まれることにあり,その後,当該画像を実際に見たかどうかは,行為の当罰性を分かつほどの大きな意味を持つものではない。そうすると,本条号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所を撮影録画する行為は,「のぞき見行為」の中核的部分を既に実現しているものということができるから,そのような行為を行ったこと自体が「のぞき見た」に当たると解しても,成文の言葉の可能な意味の範囲内にあるということができるし,一般人の予測可能性を奪うものではない。
0 参照条文
軽犯罪法1条23号