児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

カウンセリングと称して裸を撮影した場合

 告訴が出れば準強制わいせつ罪になりますね。
 告訴がでなければどうなるかというと、製造罪の訴因で、準強制わいせつ罪に近い量刑になります。訴因の罪名に騙されて何もしないでいると、意外に重い判決になります。

http://mainichi.jp/area/aomori/news/20120907ddlk02040026000c.html
山口県警は6日までに、別の女子中学生に対する同法違反(製造と提供)容疑で、山口地検に追送検した。容疑を認めているという。
 調べでは、被告は今年5〜6月、勤務先のカウンセリング室で、カウンセリングに来た女子中学生(当時13歳)に胸を出させてデジタルカメラで撮影。その画像を川崎市の自営業の男(32)=同罪(提供)で略式起訴=に送信したほか

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120906/crm12090614450028-n1.htm
追送検容疑は、5月と6月、大学内のカウンセリングルームで、青森市内の女子中学生(13)のわいせつな写真計8枚と動画を撮影。パソコンに取り込んで、うち計4枚を他人に提供した疑い。
 同署によると、カウンセリングと称して女子中学生に目をつむらせ、服をめくるなどして撮影した。容疑を認めているという。