否認すると、無罪になる可能性もありますが、不合理弁解・反省なし・慰謝の措置もとれない・被害者に公判証言を余儀なくさせた、として重い量刑になるリスクもあります。
行為態様によっては、否認しても執行猶予の場合もありますが、性犯罪の量刑理由としては、地位利用型は重いので、実刑になる可能性が高くなります。
やってない・承諾があったと言う場合には、公判で否認するという選択になるのでしょうが、否認する場合には、そこまで考慮にいれる必要があって、やっぱり、量刑を把握しておかないと決められないと思います。調べて情報を提供することが弁護人の仕事だと思います。
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20120628ddlk28040342000c.html
神戸の強制わいせつ:元県職員に実刑−−地裁判決 /兵庫
毎日新聞 2012年06月28日 地方版
知人女性にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた被告(60)の判決公判が27日、神戸地裁で開かれ、三上潤裁判官は「卑劣な犯行で、実刑はやむを得ない」として、懲役1年6月(求刑・懲役2年)を言い渡した。
判決によると、10年12月26日、かつて部下だった女性の自宅で、女性を押し倒してわいせつな行為をしたとしている。
公判で弁護側は「同意があった」などと無罪を主張。三上裁判官は、被害者が知人に相談したメールなどから、被告が事件前から強引に家に来ようとしていたことなどを認め、「被告の供述は信用できない」として退けた。
奥村の手持ちの資料では
強制わいせつ1罪・自白+否認事件の科刑状況
実刑424件
執行猶予1120件強制わいせつ1罪・否認事件の科刑状況
実刑64件
執行猶予74件