児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつの元本紙記者有罪 地裁帯広支部判決

 撮影行為の法的評価の関係で、強制わいせつの判決も見ていますが、強制わいせつは程度問題なので、「強制わいせつ罪の量刑」を聞かれても、即答できません。
 しかも、親告罪なので、逮捕報道されても起訴されないことが多いです。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/91676.html?_nva=21
強制わいせつの元本紙記者有罪 地裁帯広支部判決(05/09 13:58)
 【帯広】女性にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた元北海道新聞記者被告(38)の判決公判が九日、釧路地裁帯広支部であった。岡山忠広裁判官は「女性の人格を無視した卑劣かつ悪質な犯行。しかし、懲戒解雇になるなど一定の社会的制裁を受けている」として、懲役二年、執行猶予四年(求刑・懲役二年)を言い渡した。
 判決によると被告は一月十九日夜、十勝管内の施設で女性をトイレに押し込みわいせつな行為をした。麻岡被告は三月に北海道新聞社を懲戒解雇された。

 ちなみに最近の釧路地裁本庁支部の強制わいせつ罪の判決は、

実刑
実刑
執行猶予
執行猶予
執行猶予
実刑
実刑
執行猶予
執行猶予

ですね。