撮影送信の強要は強制わいせつ罪に発展する危険があるのですが、この罪名では被疑者国選が付きません。
http://www.police.pref.saga.jp/jikenjiko.html
6月21日、携帯電話機のメール機能を介して交際していた女性(当時16)から別れ話を切り出されたことに憤慨し、5月8日から同月12日までの間に、執拗に「東京から佐賀まで行った交通費を返納しろ。」、「返納できないなら担保として裸の写真を送れ。」等の架電やメールなどして脅迫し、「交通費返納する。」という念書や裸を写した画像を被疑者の携帯電話に送信させて、自己の携帯電話に受信・保存した男(39)を強要・強要未遂・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律違反で通常逮捕
3項製造罪も強要罪も3年までなので被疑者国選は付かないので、弁護人不在のこともある。
起訴罪名が強制わいせつ罪になることがあるが、その罪名になるのなら捜査段階で示談すれば起訴されないわけで、示談の機会が奪われることになる。
そういう意味で、被疑事実は強要罪・3項製造罪であっても、強制わいせつ罪への発展を予想して、捜査段階で示談を試みる罪名だとは言えます。
刑訴法
第37条の2〔請求による被疑者の国選弁護人〕
死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
②前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。