宮古島に行く口実が減りました。
強制わいせつ被告事件
福岡高等裁判所那覇支部
平成24年 2月21日 判決結局、B供述の信用性を高めると考えられる事情も、子細に検討するとB供述の信用性を十分に高めるものではなく、B供述には依然として疑問が残ることとなる。
5 結論
以上のとおり、B供述は疑問があって信用できず、他に本件公訴事実を証明するに足りる証拠はない。
したがって、本件公訴事実と同旨の事実を認定した原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。
事実誤認をいう論旨は理由があり、その余の論旨について検討するまでもなく、原判決は破棄を免れない。
そこで、刑事訴訟法397条1項、382条により原判決を破棄し、同法400条ただし書により、当裁判所において更に判決をする。
第3 自判
本件公訴事実を認定することができないことは上記第2で説示したとおりであり、本件公訴事実については犯罪の証明がないから、刑事訴訟法336条により被告人に無罪の言渡しをすることとする。
平成24年2月22日
福岡高等裁判所那覇支部刑事部
裁判官 山崎威 裁判官 森鍵一
裁判長裁判官橋本良成は転補のため署名押印することができない。
裁判官 山崎威
別紙 現場見取図