長野県の教員が東御市で淫行したので、全件で全県民の淫行が禁止されそうです。淫行するために長野県に出張する奴はいます。
大阪は、条例は作ったものの、ザル法にしてあるので、淫行で検挙されることはほとんどありません。「淫行特区」みたいですが、そういう選択もあります。
その結果、警察は青少年条例の実務を知らないので、大阪府警の警察官が他府県で青少年条例違反で検挙されることが多いです。検挙されないので、弁護士も青少年条例を知りません。
淫行条例は必要か “空白県”長野、慎重論も
2013.07.10 共同通信
全国で唯一、18歳未満の青少年に対する性行為を取り締まるための条例がない長野県が、制定に向け本格的な検討を始めた。教諭の不祥事が相次いだのがきっかけだが、人によってとらえ方が異なる「性の問題」を一律に規制すべきではないとの慎重論も。県は年内にまとまる有識者の意見を踏まえ、結論を出す方針だ。
▽長野なら合法?
「ネットやスマートフォンの普及で、子どもを取り巻く環境は激変している。法的手段も排除せず議論してほしい」
5月末に開かれた検討委員会の初会合。
阿部守一
(あべ・しゅいち)
知事は、青少年との性行為やわいせつな行為を規制する県条例の導入に前向きな姿勢を示した。
県内で同様の条例を制定しているのは東御市のみ。同市では昨春、中学教諭が元教え子と、高校教諭が女子高生と性行為をしたとして相次いで逮捕され、議論のきっかけとなった。
ある県議は「東御市以外で同じことが起きたら、保護者に『条例がないので処罰できない』とは言えない」と本音を漏らす。県警幹部は「ネット掲示板に、長野のホテルに少女を連れ込んでも違反にならないと書き込まれた例もある。未成熟な子どもにつけ込む、大人の安易な行動を放置できない」と強調する。
▽「みだら」の定義
青少年との性行為は、暴行や脅迫、地位の悪用、金銭授受などがあれば、刑法や児童福祉法、児童買春・ポルノ禁止法で罰せられる。各都道府県の条例が規制対象にしているのは、それ以外の「みだらな行為」。結婚を前提とした男女のような場合は一般的に問題ないとされるが、具体的な範囲ははっきりしない。
山梨学院大大学院の
荒牧重人
(あらまき・しげと)
教授(憲法)は「みだらな行為」の線引きは困難だと指摘。「性というプライベートな領域の問題を、あいまいな基準で処罰すべきではない。子ども自身の判断力を高めるために何ができるかを考える方が重要ではないか」と訴える。
日本性教育協会の2011年調査によると、高校生で性体験があったのは男子15・0%、女子23・6%。検討委の委員で独協大の
安部哲夫
(あべ・てつお)
教授は「条例をつくる場合は、若者の性行為自体を規制しないよう配慮が必要だ」と話す。
▽伝統守りたい
各都道府県は条例に、「有害図書」の販売規制やカラオケボックスの夜間利用禁止など、青少年の保護を目的としたさまざまな条文を盛り込んでいる。これに対し、長野県は内容を絞り込むことを検討。書店に対する自主規制の要請や、繁華街での青少年への声掛けといった活動に住民が積極的に取り組んでおり、新たな規制は必要ないとの考えからだ。
検討委の委員で、自らも非行少年の支援を続ける長野県青少年育成県民会議の
田口敏子
(たぐち・としこ)
常任理事は「条例をつくる代わりに、大人がしっかりと子どもを見守ろうという責任感を共有してきた。限定的でも罰則ができれば、それに頼ってしまい、長野の伝統が失われないか」と心配を口にした。