児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪+3項製造罪で多分併合罪の判決(鹿児島地裁H24.3.22)

 逮捕段階の報道では否認でした。撮ってるのに。
 鹿児島・長崎・佐賀・大分では併合罪になります。弁護人も気付かないので、特段の判示もありません。
 福岡・那覇では観念的競合。
 福岡高裁管内くらい統一できませんか?検事が併合罪といえば併合罪、検事が観念的競合と言えば観念的競合にしてるなんて、裁判所が法令適用を怠っているということですよね。

強制わいせつ罪、元教諭に有罪判決 懲役2年執行猶予3年 /鹿児島県
2012.03.23 朝日新聞
 教え子の体を触るなどしたとして、強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告に対し、地裁は22日、懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
 松永智史裁判官は「教員という立場にあるまじき相当に卑劣で悪質な犯行。被害者が寄せていた信頼は最悪な形で裏切られ、精神的苦痛も大きい」と指摘。一方で「反省の態度を示し、被害者への謝罪の言葉を述べ、懲戒免職処分を受けている」として執行猶予を付けた。
 判決によると、昨年11月28日午後4時ごろ、指導にかこつけて、10代の女子生徒を校内のトイレに連れて行き、体を触った上、その様子を携帯電話のカメラで撮影した。