児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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判決は「管轄違い」=重過失傷害は成立せず-神戸地裁H21.10.2

 管轄は訴因を基準にします。
 移送という手続がないので、一旦打ち切りになります。
 重過失〜過失という連続的な概念なのに、事物管轄が変わるというのはおかしいですよね。

平成21年10月2日22時21分時事通信
◎判決は「管轄違い」=重過失傷害は成立せず-神戸地裁
 夜間にライトをつけずに自転車で走った際、バイクと接触しけがをさせたとして、重過失傷害罪に問われた女性(45)に対し、神戸地裁は2日、「管轄違い」(求刑禁固1年6月)とする判決を言い渡した。
 同地裁は「被告の過失は重大とは言えず、罰金以下の刑で簡易裁判所の管轄に属する過失傷害罪が成立するにとどまる」とした。

裁判所法
第33条(裁判権
簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟(第三十一条の三第一項第四号の訴訟を除く。)
簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
第24条(裁判権
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
二 第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審

 ちなみに、神戸簡裁の刑事係は元大阪高裁の白井判事です。怒らせて併合罪になった経験がありますが、今ではそれが判例です。

http://www.courts.go.jp/kobe/saiban/tanto/kani_tanto.html
神戸簡易裁判所 刑事係 白井万久 1,3,5週水曜・金曜