被告人の親族所有の携帯電話を用いた3項製造事件で、被告人所有として没収した原判決を破棄した事例(大阪高裁H23)

刑期1年くらいで、
原審の未決算入100日
法定通算180日
になっちゃいました。

没収手続のミスで、執行刑期がだいぶ短くなったということです。
 弁護人がちゃんと携帯電話の所有権についての、事実誤認を主張されていました。GJ!