アダルトビデオにおける性差別と人権侵害の実態及び法的救済策の比較法研究 / 中里見博,福島大学. -- [中里見博], 2001-2002
とか
性暴力としてのポルノグラフィ--ポルノ被害を可視化する (性教育実践2010) / 中里見 博 Sexuality. (45) (増刊) [2010.4]
とかを引用したのですが、屁理屈いうなという判断になりました。
某高判H23
第3控訴理由のうち,法令適用の誤りの主張について
③わいせつ図画陳列罪の保護法益は,もっぱら個人的法益である。
本件では投稿者が自己の男性器を投稿しているから,被害者の承諾ないし自傷行為として犯罪を構成しない(法令適用の誤りの第3点)。
3控訴理由のうち,法令適用の誤りの第3点について
わいせつ図画陳列罪の保護法益は健全な性的風俗であり,わいせつ図画の投稿者の承諾かあるからといって同罪の成立には影響しないことは明らかである。
同罪がもっぱら個人的法益を保護するものであるとの主張は独自の見解であり採用できない。