児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ図画陳列罪がもっぱら個人的法益を保護するものであるとの主張は独自の見解であり採用できない(某高裁)

アダルトビデオにおける性差別と人権侵害の実態及び法的救済策の比較法研究 / 中里見博,福島大学. -- [中里見博], 2001-2002
とか
性暴力としてのポルノグラフィ--ポルノ被害を可視化する (性教育実践2010) / 中里見 博 Sexuality. (45) (増刊) [2010.4]
とかを引用したのですが、屁理屈いうなという判断になりました。

某高判H23
第3控訴理由のうち,法令適用の誤りの主張について
③わいせつ図画陳列罪の保護法益は,もっぱら個人的法益である。
本件では投稿者が自己の男性器を投稿しているから,被害者の承諾ないし自傷行為として犯罪を構成しない(法令適用の誤りの第3点)。
控訴理由のうち,法令適用の誤りの第3点について
わいせつ図画陳列罪の保護法益は健全な性的風俗であり,わいせつ図画の投稿者の承諾かあるからといって同罪の成立には影響しないことは明らかである。
同罪がもっぱら個人的法益を保護するものであるとの主張は独自の見解であり採用できない。