http://www.pref.kagawa.jp/kenkyoui/somu/kaigi/05-08/gian3.pdfにも出ています。
著作権侵害の民事事件で懲戒されることはないと思うのですが(故意の場合も)、
刑事事件で逮捕されてしまうと、「信用失墜」もこの上ないわけで、免職ということになるようです。
2005.08.18 大阪地方版/香川 22頁 香川全県
教諭は5〜6月ごろ、自宅のパソコンでソフトを複製し、京都府内の男性に売るなどして著作権を侵害したとされ、8日に京都簡裁から罰金40万円の略式命令を受けていた。
朝日新聞社
別の話ですが、
教員さん、逮捕されるとあっさり自認されて(罪は軽くなる)、懲戒処分に服するようですが、後から見ると、罪にならない場合もありますよ。サイバー系の犯罪。
実際、同じことをした教員が、逮捕の報道に驚いて、奥村弁護士を選任した上で、別の県警に自首した事案では、
被疑者「罪を犯しました」
弁護人「被疑者が認めた事実関係では犯罪不成立と考えるが、
逮捕事例もあり、
被疑者は逮捕が怖いので自首するというので、それも理解できる。
慎重に捜査してください」
という微妙な対応をして、身柄不拘束の捜査が続いて、結局「不起訴(罪にならず)」でした。懲戒処分もなし。