児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

社説 児童ポルノ禁止  機運高め、国を動かせ

 被害児童保護は重点ではないんですね。
 更衣室盗撮やファイル共有で動画を大量に取得する行為は規制されていません。

http://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20111014_2.html
府条例の特徴はわいせつな画像や映像を購入する消費者を対象にした点だ。販売業者などをターゲットにしている国の児童買春・ポルノ禁止法を補完する形だ。需要を断つことで、供給側への打撃を狙う。
 規制は3段階ある。18歳未満の児童のわいせつな画像や映像の所持を原則禁止とする。所持している人に対し、知事は廃棄を命令できる。13歳未満の児童ポルノを購入した場合は懲役や罰金を科す。
 山田啓二知事は昨年の知事選で「日本で一番厳しい規制をする」との公約を掲げ、条例作りを推進してきた。背景にあるのはインターネットや携帯電話を通じた児童ポルノの広がりへの危機感だ。
 警察庁によると、今年上半期の児童ポルノの製造・販売による摘発は全国で649件(前年同期比9%増)と過去最多。被害児童の15%が小学生以下で、ネット経由で販売するケースが大半だった。
 いったんネット上に流れて不特定多数の手に渡ると、回収は非常に難しくなり、被害児童の人生に暗い影を落とす。親が撮影に関与しているケースも少なくない。