児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

日本一厳しい児童ポルノ規制

 もっとダントツで「日本一」なのかと期待していましたが、期待はずれです。
 児童ポルノの害悪を重視するなら
   ブロッキングを義務づけて協力しないプロバイダに罰則とか
   無償取得も単純所持も禁止、過失犯処罰。
とかやらないと。
 しかし、相談が来るところをみると、所持している人にはかなりのプレッシャーなようです。
 京都の弁護士が関与してできる条例なので、京都の弁護士が責任もって処理すべきです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110223-00000181-mailo-l26
きょうの情:日本一厳しい児童ポルノ規制へ 「規制」と「冤罪」巡り議論 /京都
毎日新聞 2月23日(水)13時53分配信
 報告書によると、所持を禁止するのは18歳未満の性交または類似行為などが写った児童ポルノ。これらについては単純所持でも府が廃棄命令を出すことができ、従わない場合は「制裁を科すことも可能」とした。その際の罰則については、府青少年健全育成条例違反(淫行やわいせつ行為)との均衡を考慮し、府が判断するとの方向でまとめた。
 ネットを巡る争点は主に「規制」と「冤罪(えんざい)」の二つ。規制は、地域を越えるネットの特性に鑑み「地方自治体単独では限界がある」と判断し、閲覧防止措置(ブロッキング)は見送ることにした。冤罪については、電子メールの添付ファイルで一方的に画像が送りつけられるケースなどを想定。議論の結果、罰則適用の前段階として廃棄命令を設けることを提言した。
 ただし、13歳未満の児童ポルノは、刑法に触れる性的犯罪行為を伴うことから、有償で取得した場合には廃棄命令を出す必要はないとして「刑事罰を科すことが適当」と結論づけた。
 この検討結果は3月末までに山田知事に報告される予定。それを受け、府は府民からの意見を募る手続きを経て、年内にも条例を提案したい考えだ。