児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

プロバイダの刑事責任(プロバイダ責任制限法検証WG 提言(案))

 検挙事例は悪質だから公判請求されているわけで、軽いのは罰金とか起訴猶予になっています。作為義務が何なのかわからないまま、罰金払ってる感じです。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000117157.pdf
プロバイダ責任制限法検証WG 提言(案)
ウ 刑事責任を生じさせない規定の創設の是非
(ア) 有害情報
上述のとおり、有害情報については、送信防止措置を講じたか否かにかかわらず刑事責任が生じないと考えられることから、刑事責任を生じさせない規定を設ける必要はない。
(イ) 他人の権利を侵害する情報及び社会的法益を侵害する情報 他人の権利を侵害する情報及び社会的法益を侵害する情報については、送信防止措置を講じなかった場合に刑事責任を追及されるおそれがあることから、これらの情報に関し刑事責任を免ずる規定を設けるべきか否かが問題となる。
しかし、刑事責任を追及されている事例は、違法情報がアップロードされるよう、プロバイダ等が積極的に関与していると評価される場合であり、刑事責任を免れさせることが妥当な事例とは認められない。また、刑事責任を生じさせない規定を創設しなければならない事情も見受けられない。
そうすると、立法によって刑事責任を生じさせない規定を創設する必要があるとはいえないものと考えられる

27 例えば、京都地判 1997〈平成 9〉年 9 月 24 日判例時報 1638 号 160 頁、大高判 1999〈平成 11〉年 8 月 26 日判例タイムズ 1064 号 239 頁、横浜地判 2003〈平成 15〉年 12 月 15 日(公刊物未登載)、東高判 2004〈平成 16〉年 6月 23 日(公刊物未登載)、名古屋地判 2006〈平成 18〉年 1 月 16 日(公刊物未登載)、東地判 2006〈平成 18〉年
4 月 21 日(公刊物未登載)、名古屋地判 2007〈平成 19〉年 1 月 10 日(公刊物未登載)、名古屋高判 2007〈平成19〉年 7 月 6 日(公刊物未登載)がある。

 未公開判例を並べられても説得力ないですよね。