TKCで見つけました。
3項製造罪の実行行為とか、強要罪の既遂時期をミクロに分析して併合罪にした判例もありますので訴因不特定じゃないですかね。
《全 文》
【文献番号】25470191
現住建造物等放火,脅迫,強姦,強要,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
大阪地方裁判所堺支部平成22年11月22日判決第2 第1の犯行の際,Bの全裸姿等の写真を携帯電話のカメラ機能等で撮影したことを利用し,さらに,同女の全裸の写真を入手しようと企て,同女が18歳に満たない児童であることを知りながら,同月23日ころ,携帯電話を使用して,大阪市城東区<以下略>の当時の被告人方から,大阪府阪南市<以下略>C方にいたB(当時12歳)に対し,その使用する携帯電話に,「裸の写真をメールで送ってや。写真ばらまかれてもいいんやな。」などと記載した電子メールを送信して脅迫し,同女をして,その要求に応じなければ自己の名誉等にいかなる危害を加えられるかもしれない旨畏怖させ,そのころ,同女をして,前記C方において,その使用する携帯電話のカメラ機能で,Bの衣服を着けない乳房及び陰部を露出した姿態をとらせて撮影記録させ,さらに,その携帯電話から電子メールで被告人使用に係る携帯電話に,同撮影に係る画像2枚の電磁的記録をそれぞれ送信させ,そのころ,前記の当時の被告人方において,前記画像2枚の電磁的記録を被告人使用に係る携帯電話で受信し,その電磁的記録媒体内に記録,蔵置させ,もって,同女をして,義務のないことを行わせるとともに,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録媒体に描写した同女に係る児童ポルノを製造した。
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法令適用
判示第2の行為
強要の点 刑法223条1項
児童ポルノ製造の点 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,1項,2条3項3号
科刑上一罪の処理
判示第2の罪 刑法54条1項,10条(1個の行為が2個の罪名に触れるので,犯情の重い強要罪の刑で処断)