児童淫行罪の判決理由に見る量刑要素は支配の強弱、期間・回数、売り上げ、搾取度(ピンハネ度)、被害感情など。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100514-00000562-san-soci
逮捕容疑は、昨年10月18日午後、都立高校1年の女子生徒(15)を中学教諭の男性(48)に紹介し、昭島市のホテルで、2万円で女子生徒にわいせつな行為をさせたとしている。
同課によると、容疑者は当時住んでいたマンションの隣室が女子生徒の友人だったことから、女子生徒とも顔見知りになり、親密になった。その後、女子生徒に自分が生活苦で売春をしていたことをほのめかしたところ、女子生徒が「助けたい」と協力を申し出たという。
容疑者は昨年9月〜今年1月までの間、客約30人から計約55万円を売り上げていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100514-00000582-yom-soci
発表によると、容疑者は昨年10月、昭島市内のホテルで、知り合いの公立中学3年(当時)の女子生徒(15)に対し、出会い系サイトで見つけた都内在住の中学校教諭(48)と2万円でわいせつな行為をさせた疑い。
容疑者は、2万円のうち女子生徒には5000円を渡していた。
児童淫行罪は児童ごとに包括一罪ですが、法定刑の上限は懲役10年で、量刑の幅が広いので、自白事件の捜査でも、そういう量刑要素(情状)まで及びます。
弁護側からすれば、そこを過大に評価されないようにしないと思いがけず重くなることになります。
なんか訴因外の事実で量刑されていることもあります。