必要的没収
没収しないと、被告人に還付するんでしょうか。
執行猶予判決に対する「検察官控訴」って怖いですよね。
児童ポルノ製造の控訴事件で、流通危険を言うくらいなら、この際、全部没収した方がいいんじゃないと主張したことがあって、「ほっといてくれ」という判決をもらったことがあります。適法な控訴理由だったと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101112-00000558-san-soci
大阪地検が求刑ミス認める 覚醒剤没収量誤り地裁も気づかず
産経新聞 11月12日(金)12時42分配信
大阪地検が覚せい剤取締法違反(所持)罪などで起訴した男(28)に対し覚醒(かくせい)剤の没収量を少なく求刑、大阪地裁も気づかず求刑通りの量を没収する判決を言い渡していたことが12日、分かった。地検が「法令適用を誤った」として控訴。大阪高裁で同日、控訴審初公判が行われ、検察側は求刑ミスを認めた。
同法では被告が所有、所持する覚醒剤はすべて没収すると規定しており、本来は押収した全量が没収の対象となる。男は今年4月、兵庫県尼崎市内の路上で覚醒剤計0.079グラムを3袋に分けて持っていたとして起訴されたが、検察側は論告求刑公判で誤って1袋の没収しか求めず、大阪地裁は6月、有罪と1袋の没収を言い渡していた。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO252.html
第八章 罰則
第四十一条の八 第四十一条から前条までの罪に係る覚せい剤又は覚せい剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
1 前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条の罪を除く。)の実行に関し、覚せい剤の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。