児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長崎県少年保護育成条例と避妊具

 淫行した少年は処罰しないのですが、違法は違法ということで、少年には避妊具を売りません。ということみたいです。

長崎県少年保護育成条例の解説h21
1第1号関係
(1)制定当初は、「少年Jの意義を「小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)Jと定義し、小学校就学前の者を除外していた。これは、小学校就学前の者は、常に保護者の監護下にあるからとの見解に基づくものであった。しかし、保護者の監護の徹底が必ずしも期待できない社会情勢を考慮し、条例として保護すべき対象には、小学校就学前の者を含むべきとの見解から平成21年3月の一部改正により、少年の意義を「18歳未満の者」に改めたものである。
また、上限を「18歳未満」としたのは、児童福祉法労働基準法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)等で18歳未満の者を保護対象としていることと、18歳以上の者は、一般的に心身の発達状態からみて、人格的に安定し、社会環境に対する自主的な判断力を有すると考えられるからである。
(2)「他の法令により成年者と同一の能力を有する者」とは、民法753条の規定による16歳以上18歳未満の女子で婚姻した者及び民法第6条の規定による許可を受けた営業に関する場合の未成年者のことをいうo

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(少年に対する免責)
第24条少年については、第22条の規定は、適用しない。
[要旨]
本条は、この条例の罰則については、違反者が少年である場合は、その適用を除外することを規定したものである。
[解説]
本条は、平成21年3月の改正において新設した条項である。
この条例は、少年の健全な育成を阻害する行為を規制し、社会の悪影響から少年を保護することを目的としたものであることから、少年の犯した違反行為について罰則の適用がないことを規定したものである。
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(自動販売機等による販売等の自主規制)
第9条自動販売機等業者及び図書類又はがん具類に係る自動販売機等管理責任者(以下「自販売機等業者等」という。)は、当該図書類の内容又は当該がん具類の形態、構造若しくは機能が著しく少年の性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類又は当該がん具類を自動販売機等に収納しないように努めるものとする。
2避妊用品自動販売機業者及び避妊用品に係る自動販売機管理責任者(以下「避妊用品自動販売機業者等」という0)並びに自動販売機によらず避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、又は贈与しないように努めるものとする。
[要旨]
本条は、図書類やがん具類を販売文は貸付けをする自動販売機等業者等並びに避妊用品の自動販売機業者等及び避妊用品の販売業者に対して、少年の健全な育成を阻害しないように販売等の自主規制を求めたものである。
[解説]
1図書類、がん具類のうち少年の健全な育成を阻害すると知事が認めるものは有害指定をされることになっているが、自動販売機等による販売文は貸付けは対面販売に比べ少年が購入し、又は借りやすい面があるため、特に、本条において、少年の健全な育成を阻害すると思われるものについては、業者自らの判断により、自動販売機等に収納しないように自主規制を求めたものである。
2「避妊用品」とは、避妊を目的とした医療用具をいう。