児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「沖縄の事件をどういう経緯で、当県警が検挙する

ことになったのか」
 公安委員の素朴な質問がおもしろいですね。
 

http://www.police.pref.kumamoto.jp/kouaniinkai_HP/teirei%20H22/220722.
htm
(6) 携帯電話を使用した児童ポルノ等公然陳列事件の検挙について
 熊本北警察署、警察本部少年課は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処
罰及び児童の保護等に関する法律第7条第4項(児童ポルノ公然陳列)及びわ
いせつ図画公然陳列の容疑で7月12日に沖縄県内在住の被疑者A(31歳)
を通常逮捕した。
 児童ポルノをはじめとする違法情報の氾濫に歯止めをかけるため、去る5月
31日、インターネット・ホットラインセンターからの通報を活用した警察庁
の調整の下、本県を含む8都府県が参画して一斉取締りを行ったが、今回は、
第2弾として、本県を含む9都府県で、一斉取締りを実施した。
 委員から「沖縄の事件をどういう経緯で、当県警が検挙することになったの
か」旨の質問が行われ、警察から「インターネットに関する犯罪は、ボーダー
レスであり、インターネット・ホットラインセンターから情報を得て、熊本が
対応したということである。現時点では何処の警察が捜査するのかという、基
準が示されていないが、今後は検討されて行くものと考える。」旨の説明が行
われた。