児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反で真剣交際の主張

 

http://mainichi.jp/area/tochigi/news/20080510ddlk09040108000c.html
論告求刑公判が9日、宇都宮地裁小林正樹裁判官)であった。検察側は「悪質極まりなく、社会的影響も大きい」と懲役1年を求刑した。
 一方、弁護側は「性欲を満たすためではなく、淫行には当たらない」と、改めて無罪を主張した。
 起訴状などによると、被告は昨年12月、下野市のホテルで性的欲求を満たすため女子生徒(当時17歳)にみだらな行為をした。その後、2人の関係に気付いた被告の妻が、警察に連絡し事件が発覚した。

読売新聞
検察側は「教師へのあこがれに基づく被害者の積極的な態度に乗じて関係を持った。教師の社会的信頼を害した結果も重大」として懲役1年を求刑した。
 弁護側は最終弁論で「被告と被害者の心情は恋人同士のもので、淫行にはあたらない」と無罪を主張した。


 進行をみると

2/15 逮捕
2/26 起訴
4/11 初公判
5/9 論告求刑弁論

ということで、被害児童は尋問は入ってないようですね。
 それほど真剣に主張・立証しているようには思えません。