児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満の児童と性交して撮影した場合の量刑。

 弁護人の質問。
 強姦罪の場合に、3項製造罪を立てることは希なので、裁判例は8件くらいしかありません。特定されるので公開できません。
 1件だけ保護観察のがあるが、後は長めの実刑

 強姦して撮影するなんてまさに性的虐待なんですが、児童ポルノ罪の出番は少ない。