児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中学教師が教え子に淫行…県に賠償命令50万円(高知地裁H22.6.18)

 県の責任はこの程度。
 なかなか弁護士を頼んでというわけにはいかない額です。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100618072.html
中学教師が教え子に淫行…県に賠償命令
 中学校で副担任だった元教師(32)=県青少年保護育成条例違反罪で有罪=にみだらな行為をされたとして、教え子だった女性らが、高知県に880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、高知地裁は18日、50万円の支払いを命じた。
 小池明善裁判長は判決理由で「主に性的な関係を持つ目的で悩みの相談を受けるなど、教師としての立場を利用した」と指摘した。
 判決によると、元教師は2008年4月以降、この女性に頻繁に携帯メールを送るなどして交際し、性的な関係を持つなどした。