児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ行為の元小児科医長に懲役4年 (盛岡地裁H22.2.10)

 量刑相場的には最初から実刑相当事案なのに、どうして一回で結審して実刑判決を受けるのかが疑問です。
 撮影行為を何罪と評価するかという論点もあるし、医師-患者の児童淫行罪も珍しいし、免許返上とかもあるだろうし、保釈されればカウンセリングも受けさせられるし、慰謝の措置もなんかできるだろうし、裁判所にはいやがられますが、「いろいろやるぞ!」と宣言して期日を刻めば、なんか材料が出てくるものです。
 一回結審で実刑になるというインフォームドコンセントを取ってればいいんですけど。

http://news.ibc.co.jp/item_13066.html
被告は、小児科医長を務めていた独立行政法人国立病院機構釜石病院で平成17年からおととしまでの間に、当時9歳から15歳の少女3人に診察と称して、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして起訴されていました。きょうの判決公判で、盛岡地裁の横山浩典裁判官は「被害女子らの信頼を裏切ってその人格を踏みにじった卑劣な犯行」であるとして、懲役5年の求刑に対し懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100210072.html
横山裁判官は「医師としての立場を悪用し、被害女子らの信頼を裏切った悪質かつ卑劣な犯行。酌量の余地は全くない」と判決理由を述べた。
 判決によると、被告は2005〜08年に、病院内で医療行為を装い、当時9歳の女児2人の下半身や裸の写真を撮影、当時15歳の少女にわいせつ行為をした。