児童ポルノの場合は、4項提供罪ですが、わいせつの場合は、有体物が動いていないので、頒布販売罪は無理だと言う判例が、大阪高裁と札幌高裁にありますよん。
よく考えて認否してください。
わいせつ画像をメール送信した疑い、男逮捕 香取署など /千葉県
2010.02.09 朝日新聞
同署によると、容疑者は昨年10月〜同12月、当時交際していた女性のわいせつな動画を携帯電話のメールで不特定多数の人に送信した疑いがある。インターネットの掲示板に動画を載せ、欲しいと言ってきた人に送っていたという。「(女性と)けんかになったのでやった。100人くらいに送った」と容疑を認めているという。