児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

松江地裁で検察官が涙の求刑 「感極まった」

 冷静に論告で表現すべきです。
 「その前の交通事件で泣かなかったのは遺族の気持ちを察していなかったんだ」って言われるし。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091105/trl0911052214008-n1.htm
公判では、結婚間もない夫を亡くした妻が「生きる希望をなくした」と号泣しながら意見陳述。その後の論告求刑で、検察官は「遺族の方々の心中は察するに余りある」と涙を流し、傍聴席からもすすり泣きが漏れた。公判終了後、検察官は記者の問い掛けに「遺族からずっと話を聞いていたので、感極まった。お恥ずかしい」と振り返った。
検察側は禁固6年を求刑、弁護側は寛大な刑を求めた。論告では被告は平成20年8月、松江市の国道で乗用車を時速約100キロで運転、街路灯に激突し後部座席の10〜20代の3人を死亡させたとされる。

泣いて何とかなるんなら、被告人なんて、号泣でも慟哭でもなんでもするだろう。