児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

犯罪被害者が取材対応

 被害者参加の場合の量刑を比較する必要があります。
 変わらないのであれば、単なるガス抜きですから。

被害者参加制度:初の刑事裁判 母親「怒り抑えた」−−地裁小田原支部 /神奈川
2009.02.06 毎日新聞
 同制度に基づき両親も独自の被告人質問や論告・求刑が可能だったが、委託した弁護士2人が代弁。検察庁に行った日に被害者宅を突然訪ねた被告に「検察で促されたのではないか」と問い、被告は「覚えていない」と答えた。検察官が禁固2年を求刑後、「実刑を求める。自主的に免許証を返上してほしい」と独自に意見陳述した。
 閉廷後に両親は地裁支部近くで会見。被告が“加害道具”である車で謝罪に訪れたことなどから、母親は「私たちの感情を逆なでしてきた。疲れても来たのは訴えたかったから。(法廷では)怒りを抑えるように努力した」と語った。一方、自身の持病や少年の介護、裁判準備に加え取材対応もあり「こんなに大変だと思わなかった」と明かした。