青少年条例違反の被害児童は被告人から癒しと幸福感を受けたのだから被告人の行為はむしろ賞賛されるべきだと主張した弁護人(某支部)。

 それは、失当というか、福祉犯の趣旨を理解しておらず、ひどいですね。
 被告人に利益にはならない。
 結果は、実刑になっています。