2009-11-02 2県にまたがる青少年条例違反について包括一罪とした事例(東京高裁H19.2.27) 性犯罪 児童ポルノ・児童買春 児童ポルノ製造罪と青少年条例違反の関係は、は一審では観念的競合、控訴審では併合罪になっています。 原審の事実認定 被告人らは、共謀の上 11/2 児童Aが青少年であることを知りながら、 B県路上走行中の乗用車内及びC県のホテルに至るまでの間 児童に性交し口淫させるなどし、もって青少年にみだらな性行為及びわいせつ行為をした 電車の痴漢で県境を越えることはあるんですが、青少年条例違反で県境超えるとは。