児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2県にまたがる青少年条例違反について包括一罪とした事例(東京高裁H19.2.27)

 児童ポルノ製造罪と青少年条例違反の関係は、は一審では観念的競合、控訴審では併合罪になっています。

原審の事実認定
被告人らは、共謀の上
11/2
児童Aが青少年であることを知りながら、
B県路上走行中の乗用車内及びC県のホテルに至るまでの間
児童に性交し口淫させるなどし、もって青少年にみだらな性行為及びわいせつ行為をした

電車の痴漢で県境を越えることはあるんですが、青少年条例違反で県境超えるとは。