児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

全国の人から頼まれて撮影して売ってた人の捜査は継続中なんだって。

 製造犯は公判始まってますが、捜査は終わらないようです。
 現行法上、既成の児童ポルノの購入行為は不可罰なんですが、「既成品の購入」のつもりが、売り主が撮って送っていれば、2項製造罪と1項提供罪の教唆で捕まる危険があります。気をつけましょう。
 教唆で捕まって罰金払ったんだが、証拠を見ると、既成品の購入だった(よくあるポーズなので、頼む前に撮影されていた)というえん罪もあるようなので、弁護人も注意してください。
 取得行為の摘発って、そういう趣味であることが明らかにされるわけで、思いっきり恥ずかしいですね。売ってる方は営利目的であって、必ずしもそういう趣味じゃないこともあるので。