製造犯は公判始まってますが、捜査は終わらないようです。
現行法上、既成の児童ポルノの購入行為は不可罰なんですが、「既成品の購入」のつもりが、売り主が撮って送っていれば、2項製造罪と1項提供罪の教唆で捕まる危険があります。気をつけましょう。
教唆で捕まって罰金払ったんだが、証拠を見ると、既成品の購入だった(よくあるポーズなので、頼む前に撮影されていた)というえん罪もあるようなので、弁護人も注意してください。
取得行為の摘発って、そういう趣味であることが明らかにされるわけで、思いっきり恥ずかしいですね。売ってる方は営利目的であって、必ずしもそういう趣味じゃないこともあるので。