児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

一万円札偽造に執行猶予判決 さいたま地裁の裁判員裁判(さいたま地裁H21.10.22)

 こんなものでしょう。
 情状立証は実害填補。
 とはいうものの、真正な紙幣だと固く信じてわいせつ行為に応じたのに、「騙された。タダでやられた!」という準強姦・準強制わいせつ的な側面はたぶん考慮してない。

http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102201000276.html
起訴内容に争いはなく、検察側は懲役3年を求刑した上で「執行猶予も十分考慮に値する」と指摘。弁護側も執行猶予付きの判決を求めていた。
 裁判員は男性4人と女性2人。補充裁判員は男女各1人。
 論告によると、被告は4月、家庭用プリンターで一万円札4枚を偽造。群馬県伊勢崎市のホテルで5月18日、わいせつな行為の対価として女性に2枚を手渡した。