裁判員対象は法定刑が重い罪名だけなので、最初から執行猶予が付きにくいので、それを罪名を限定していない場合の「8.3%」と比較しても無意味です。裁判員対象事件の従前の罪名別執行猶予率と、裁判員事件の罪名別執行猶予率を持ってこないと。
でも、裁判員事件については、罪名別に分けて有意的に執行猶予率・保護観察率が出るほど件数がありません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091123-00000063-yom-soci
全国の裁判員裁判で10月末までに言い渡された執行猶予判決のうち、保護観察を付けたケースが7割に上ることが、読売新聞の調べでわかった。
昨年の保護観察付き判決は過去最低の8・3%にとどまっており、市民の司法参加で大幅に増えた形だ。これまでは執行猶予付き判決の中でも悪質な事案に付される例が多かったが、識者は「裁判員裁判で保護観察の意味合いが変わった。社会が被告の更生を見守る手段として活用している」と指摘する。
あるべき分析例
裁判員制度前
強制わいせつ致傷罪の執行猶予率○% うち保護観察○%裁判員事件
強制わいせつ致傷罪の執行猶予率○% うち保護観察○%所見
だから、保護観察が増えた・減った・変わらず